〈書面の電子化検討会〉 意見聴取の論点を整理/夏ごろめどに取りまとめ(2022年4月28日・5月5日合併号)

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 消費者庁は4月21日、「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」の第2回会合を開催、昨年から今年にかけて実施した、業界団体などへのヒアリング結果を踏まえ、論点整理(案)を発表した。論点整理では、電磁的方法による契約書面の交付について、「真意に基づく明示的な意思表示方法」「電磁的提供方法」「第三者の関与」の主に三つの論点を挙げ、意見を整理している。今後、同検討会で各論点について、委員らが取りまとめに向けた議論を行う。夏ごろをめどに、電子書面の交付の制度作りに向けた、とりまとめを行う予定だ。
 「真意に基づく明示的な意思表明方法」については、(1)消費者の真意性(2)「真意」の承諾の取得方法(3)取引類型ごとの検討─の三つの論点に分けてまとめられている。承諾の取得方法について、「消費者の真意と能力、承諾の事実が明確に判別可能で証拠として残る方法によりなされる仕組みとし、要件化するのが望ましい」などとする意見が紹介されている。証拠の残し方については、「音声の録音または書面への承諾のサインを求めるべき」とする意見を紹介している。
 「対面勧誘の場から勧誘員が離れて影響がない状態で、消費者が電子メールで電子化の承諾を行う方法とすべき」とする意見もあった。一方で、そうした方法について、「申込書面を直ちに交付する義務が履行されない場合もあり得る」などの理由から、反対する意見も上がったとしている。
 電磁的提供方法(電子契約書面の交付の方法)については、

(続きは、「日本流通産業新聞」」4月28日・5月5日合併号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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