消費者庁は3月29日、化粧品通販のハウワイ(本社大阪府、辻田裕也社長)に、消費者庁と公正取引委員会の調査結果を踏まえ、景表法における優良誤認表示で課徴金納付を命じた。課徴金額は500万円で、支払い期限は今年10月末日。
課徴金の対象となったのは、まつげ美容液「エターナルアイラッシュ」。消費者庁は21年6月、同商品に景表法違反で措置命令を出していた。自社サイトで、「たった2週間でこんなにまつ毛が伸びてきた」などと表記し、商品に含まれる成分により、著しいまつ毛の育毛効果があるかのように表示していた。
ハウワイは表示の根拠を示す資料を提出したが、裏付けとして認められなかった。
本紙の取材に、ハウワイは担当者不在を理由に回答しなかった。
消費者庁/化粧品通販に課徴金/優良誤認で500万円 (2022年4月7日号)
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