一般社団法人日本経済団体連合会(経団連、所在地東京都、榊原定征会長)は7月28日、第16回消費者契約法専門調査会で、事務局の中間取りまとめ案に反対する意見書を提出した。通常の広告を勧誘要件に含めることについて、強い憤りを示した。経団連の阿部泰久委員が出席した。消契法改正については、公益社団法人日本通信販売協会や新経済連盟も反対意見を表明している。
中間取りまとめ案では、口コミサイトの書き込みなど「第三者による不当勧誘」について、第三者による不当勧誘行為の存在や、それにより誤認・困惑した消費者の意思表示について、事業者が「知っていた」場合には、取消権の対象に含めることを検討すべきだとしていた。また、事業者が「知ることができた」場合についても、取消権の対象にすべきかを併せて検討すべきとしていた。
この点について経団連は、「知っていた」場合には、「事業者が消費者の誤認を是正するためにどこまでのことをする必要があるのかを明らかにすべき」と主張。「知ることができた場合」まで取消権の対象に含めることには「引き続き強く反対する」とした。
(続きは日本ネット経済新聞 8月6日・8月13日の合併号で)
経団連が反対意見/消契法改正中間案に対して
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