消費者庁/レビューの依頼も告示に該当/「ステマ」規制の運用基準案公開(2023年2月2日号)

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 消費者庁は1月25日、ステルスマーケティング(ステマ広告)の規制に向けた告示案と運用基準案について、パブリックコメントの募集を開始した。指定告示では、「ステマ広告」として規制する対象について、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」と定めている。運用基準案では、「インフルエンサーなどの第三者に表示を依頼して違法表示となるケース」など4類型を例示。ECモールで購入者にレビューの依頼をする場合も、指定告示に該当する可能性があるとしている。


■四つの第三者表示

 運用基準案では、ステマ広告として「事業者が第三者に対して行わせる表示」について、(1)SNS上に商品の表示をさせる場合(2)ECモールの出店者が、ブローカーや購入者に依頼してレビューを書かせる場合(3)ASPを通じてアフィリエイターに依頼して表示させる場合(4)口コミサイトなどで、他の事業者に依頼して競合商品に自社よりも低い評価をさせる場合─の4類型を示している。

(続きは、「日本ネット経済新聞」2月2日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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