【特商法改正案 書面の電磁的交付】 「承諾」の取得方法が課題に/多くの企業が賛成、制約には懸念も

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 消費者委員会は2月4日、特定商取引法における契約書面などを電磁的方法で交付できるようにする建議案を本会議で取りまとめた。この内容は特定商取引法の改正案に盛り込まれており、今の国会に提出される見通しだ。電子書面の交付が可能になることを訪販やネットワークビジネス(NB)企業はどう捉えているのか。本紙がこのほど実施した調査によると、有効回答20社のうち19社が電子書面の交付に賛成した。一方で、導入しないと回答した企業は「高齢者が多い」「法律やガイドラインが現時点で不明」といった理由を挙げている。消費者委員会は電子書面について、消費者の有効な「承諾」の立証責任などを事業者に求めており、こうした制約も導入意欲を低める要因になっている。

 電子書面を導入すると回答したのは13社だった。メリットについて聞いたところ、「オンラインでの営業の促進」という回答が9件と最も多かった=図1参照。
 新型コロナウイルスの影響で対面営業が困難になっており、オンラインを活用したクロージングや勧誘が増えていることが背景にある。電子書面の交付が可能になれば、オンラインの営業活動やNBのリクルート活動がネットで完結できる。書類のペーパーレス化や業務効率化などの利点も予想されている。
 具体的な交付手段についても聞いたところ、最も多かったのは「メールでの送付」で12件だった=図2参照。
 電子書面を導入する意向のNBのナチュラリープラス(本社東京都、田嶋隆志社長)は、その利点について

(続きは、「日本流通産業新聞」3月4日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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