【特定商取引法】 オンラインで書面交付が可能に/業界は歓迎、消費者団体は反発

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 消費者庁は、連鎖販売取引や訪問販売においても電磁的方法で書面の交付が可能になるよう特定商取引法を改正する方針を示した。会期中の通常国会に改正案が提出される見通しだ。1月14日に開催された消費者委員会で明らかとなった。

 消費者庁・取引対策課によると、特定継続的役務提供における概要書面と契約書面を電子化していくとしている。特定商取引法に基づく訪問販売や連鎖販売取引、電話勧誘販売でも、「消費者の承諾を得た場合に限り、電磁的方法により交付することを可能にする」と提示している。
 取引対策課の笹路健課長は、電子化について「事業者と消費者、相互のメリットにつなげていく」と説明。柄澤康喜委員(三井住友海上火災保険株式会社取締役会長)も、「新しい生活様式のもと、抜本的に規制改革を進めていく必要があり、消費者の利便性を向上させるため書面の電子化は有効だ」としている。
 1月18日から開催されている通常国会での提出を予定している特定商取引法および預託法の改正法案で改正する予定だ。


■団体や企業からは賛成の声

 (公社)日本訪問販売協会(事務局東京都、竹永美紀会長)は、「業界のデジタル進度は未知数だが、書面のトラブル防止などに寄与するのではないか。業界の健全な発展につながることを期待したい」(大森俊一専務理事)とコメントしている。
 (一社)全国直販流通協会(事務局東京都、亀岡一郎理事長)は、「書面の郵送に時間を要してしまう遠方の人にはとても有効的だ。利便性を高めていくという意味で世界のダイレクトセリング業界の基準に合わせていく必要がある」としている。
 訪問販売や連鎖販売取引に詳しい弁護士の千原曜氏は、

(続きは、「日本流通産業新聞」1月21日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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