消費者庁/国として初の業務禁止命令/改正特商法に基づき”部長”に発令

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健楽園が販売していた健康食品

健楽園が販売していた健康食品

 消費者庁は7月27日、健康食品を販売する電話勧誘販売業者の健楽園(本社東京都、与世田朋史社長)に対して、7月28日から10月27日までの3カ月間の業務停止命令を行った。同時に、同社の実質的な経営者であった春藤隆部長に対して、業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始することを禁止した。17年11月に改正特商法が施行されて以降、消費者庁が業務禁止命令を行うのは初となる。
 健楽園は、遅くとも17年1月以降、電話勧誘行為によって健康食品の販売を行う際に、契約書面の交付義務違反と、商品の効能に関する不実告知を行っていたとしている。交付書面には、クーリング・オフに関する事項や代表の氏名、売買契約の解除に関する事項などが記載されていなかった。電話での勧誘を行う際には、「がんにならないためにはこれを飲んだらいいです」や、「認知症にも効果があります」といった、治療や、症状の改善に効果があるかのように告げていたという。
 業務禁止命令を行った理由について消費者庁では、「業務停止命令の実効性をより高めるために業務禁止命令を行った」(取引対策課)としている。
 代表に対してではなく部長に対して業務禁止命令を行った理由については、

(続きは、「日本流通産業新聞」8月2日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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