消費者庁は6月26日、美容液などを通販で販売するVIRTH(本社東京都、梅華音(ばいかのん)代表)に対し、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、6月27日から12月26日までの6カ月間、通販に関する業務の一部停止を命じた。
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消費者庁/特商法違反で美容液通販処分/「肌水分量アップ」に根拠なし(2025年7月10日号)
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消費者庁は6月26日、美容液などを通販で販売するVIRTH(本社東京都、梅華音(ばいかのん)代表)に対し、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、6月27日から12月26日までの6カ月間、通販に関する業務の一部停止を命じた。
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