消費者庁は3月30日、痩身効果をうたった黒酢の健康食品の広告は根拠が認められないとして、健康食品の通販を手掛けるえがお(本社熊本県、北野忠男社長)に対し、景品表示法違反で措置命令を行った。えがおが販売する「えがおの黒酢」という健康食品の痩身効果について合理的根拠の提出を要求。えがおから資料は提出されたが、合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
消費者庁によると、えがおは13年3月19日から14年9月30日までと、14年5月22日から15年5月30日までの期間、自社ウェブサイト上で「えがおの黒酢」の痩身効果を表示。
「えがおの黒酢であっという間に目標達成!その仕組みとは?」「脂肪1kg(約7000キロカロリー)を燃やすにはこんなに運動&食事制限が必要なんです」などと記載し、本商品を摂取すれば、特段の運動や食事制限をすることなく、容易に著しい痩身効果が得られるように表示していた。
消費者庁は「ウェブサイトの見せ方に特色があった」と説明。広告の部分をクリックすると表示されるランディングページ(LP)を作成しており、複数のLPがランダムに表示されるような見せ方だったという。
えがおは13年3月から15年5月までの27カ月間、ウェブサイト上で「えがおの黒酢」を1億1400万円売り上げていた。
措置命令についてえがおは「真摯に受け止め、すべての広告表示について法令等の指針を順守するよう再徹底するとともに、社内のチェック体制を強化し、再発防止に努める」とコメントしている。
消費者庁/えがおに措置命令/「痩身効果」の根拠認めず
記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。