消費者庁/”機能性”ガイドライン改定へ/PRISMA声明2020準拠が焦点に(2023年7月13日号)

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 消費者庁は7月6日、同日行われた新井ゆたか長官の会見の中で、機能性表示食品の届け出に関するガイドラインを改定することを発表した。いつごろ、どんな内容の改定を行うかについては、消費者庁は明らかにしていない。新たなガイドラインは、適切な研究レビューの作成に関する国際指針である「PRISMA(プリズマ)声明2020」に準拠する内容になるとみられている。
 消費者庁は、機能性表示食品の届け出ガイドラインについて、「準備ができ次第、パブリックコメントの募集を行う」(食品表示企画課)と話している。
 現行の、機能性表示食品の届け出ガイドラインは、「PRISMA声明2009」に準拠してSRを実施すると規定している。「PRISMA声明」は、SRを適切に実施するための指針。検索式やバイアスリスク、研究の選択など、SRの質の向上に必要な27項目の報告を求めている。
 「PRISMA声明2020」は、SRの手法が進化したことを受け、09年版の不十分な点を補完した内容となっている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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