山梨県/住設会社に9カ月の処分/山梨県の条例も適用(2023年2月9日号)

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 山梨県は2月3日、屋根の修理や塗装を訪問販売する細沢工業(本社長野県、細沢哲治社長)に対して、特定商取引法に基づき9カ月間の業務停止を命じた。代表の細沢哲治氏にも9カ月間の業務禁止を命じている。
 特商法違反に該当したのは「書面記載不備」「債務履行拒否」「不当遅延」の三つ。山梨県は細沢工業に対して、山梨県消費生活条例で禁止している不当な取引行為を行っていると認定し、不当な取引行為を行わないよう勧告した。
 同社は、契約書面に、法で定められた事項を正しく記載していなかった。債務履行拒否・履行遅延では、事業者宛に契約解除の通知をした相手方に対して、契約の解除によって生じる債務を履行する必要があったものの、債務履行を拒否または遅延したという。
 不利益をもたらす内容の契約締結においては、契約を締結した際に、消費者に交付した契約書に反して、消費者が購入の意思表示をした役務と異なるものを記載し、消費者に不当な不利益をもたらす内容の契約をさせていた。山梨県における同社の相談件数は、20年から22年の3年間で21件あったという。
 同社は、これまでも山梨県から特商法違反による処分を受けている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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