消費者庁/確約手続きなど10項目を盛り込む/景品表示法検討会の報告書を公表(2023年1月19日号)

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 消費者庁は1月13日、「景品表示法検討会報告書」を公表した。報告書では、「早期に対応すべき事項」として、「確約手続きの導入」「繰り返し違反に対する課徴金の割増」など10項目が掲げられている。消費者庁によると、「確約手続きの法整備は、独占禁止法にならって行う」としている。今後、運用方針が決定される段階で、確約手続きを行うことを選択した事業者の社名が公表されることになる可能性が高い。
 「景表法検討会報告書」では、「確約手続きの導入」「繰り返しの違反に対する課徴金の割増」「課徴金の算定基礎となる売上額の推計」「直罰の導入」「課徴金制度における返金措置での電子マネー等の活用」─などが盛り込まれた。
 「確約手続き」は、意図せず不当表示を行った事業者が、表示の改善や、消費者への返金などを自主的な取り組みとして計画し、当局が認定した場合、当局が措置命令と課徴金納付命令を行わないとする制度。独禁法で導入されている確約手続きの制度を参考に導入される予定だ。
 独禁法では、確約手続きを選択した事業者の社名は公表されることになっている。景表法の確約手続きでも、社名公表を行う可能性がある。
 「繰り返し違反に対する課徴金の割増」については、検討会で、違法表示を繰り返し行う悪質な事業者については、課徴金を通常の1.5倍にする案などが出ていた。
 「直罰の導入」について消費者庁では、特定商取引法などの関連法令の罰則を参考に、直罰規定を導入するとしている。消費者庁が例に挙げた特商法では、通信販売などの広告規制に、100万円以下の罰金を定めている。
 「適格消費者団体との連携」については、検討会で議題に上がっていた「消費者庁が景表法に基づく処分に関する資料を消費者団体に提供する」という案については見送られた。特商法の書類提供の運用状況を参考にしつつ、将来的に、消費者裁判手続き特例法で、景表法に基づく処分に関する消費者庁の書類を提供することを検討すべきとしている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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