消費者庁/最終確認画面の改修は必須/改正特商法のガイドライン公表 (2022年2月10日号)

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 消費者庁は2月9日、改正特定商取引法に関連して、「通信販売の申し込み段階における表示についてのガイドライン」を公表した。6月1日の改正特商法の施行に合わせて運用が開始される。ガイドラインでは、ネット通販の商品購入時の最終確認画面において、支払総額や請求時期、発送時期などについて、消費者にとって分かりやすいよう一覧で明記するよう規定している。21年11月の意見募集の際に公開された原案が、大筋で維持された形だ。
 ガイドラインに関する意見募集で、各業界団体から寄せられた、「ほとんどの通販事業者のシステムに何かしらの改修が必要」「多くの事業者に短い期間でコスト負担が発生する」といった課題は、解消されないまま残された。
 ガイドラインでは、消費者を誤認させないための表示の具体例などが示されている。
 例えば、ガイドラインでは、「最終確認画面において表示を行う際には、表示事項について当該画面上で分かりやすく表示すること」を求めている。定期購入契約の場合は、「各回の代金(2回目以降の代金が異なるような場合、各金額を表記)」「消費者が支払うこととなる代金の総額」「割引価格から通常価格への移行時期や金額」などを、明確に表示しなければならないとしている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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