〈消費者庁 DPF検討会〉 自主規制促進前面に/プラットフォームの法整備加速

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 行政による、デジタル・プラットフォーム(DPF)の規制に向けた動きが活発だ。消費者庁は1月25日、DPF上の商取引における消費者保護に向けた検討会(DPF検討会)を行い、新規立法の骨子となる報告書を取りまとめた。法案では、「販売停止」などの行為義務に先行し、DPF事業者に自主規制を促す努力義務の項目が前面に打ち出された。今国会への提出準備が進められている新法の具体的な項目や、EC業界内の反応をまとめた。

■新法適用範囲はあらゆるBtoC

 DPF検討会が取りまとめた報告書には、消費者保護に向けたDPF規制の新規立法(新法)の具体的な内容として別表の項目が提示されている。
 適用対象は、BtoC取引が行われる「取引型DPF」としており、その商材や規模の大小は問わない。「製品・サービスを問わずあらゆるDPFを対象にするというのは、意欲的な要素かつ新法の特徴」(DPF検討会・中川丈久座長代理)としている。
 一般社団法人ECネットワークの沢田登志子理事は、「(消費者保護という)新法の観点から適用範囲を広げた点は理解できる。しかし、検討会の段階であまり想定されていなかった、シェアリングエコノミーなど、物販以外の分野への予想外の影響も懸念される」と指摘する。
 市場拡大が著しいCtoCサービスに関しては引き続き検討課題とし、新法の適用範囲から除外された。検討会では「消費者トラブルの実情に反するのでは」といった声も上がった。


■具体的な項目は自主規制前提に

 対象となる、取引デジタルプラットフォーム提供者(DPF提供者)には、通信販売取引の適正確保と、円滑な紛争解決促進のための努力義務を課すとしている。

第12回「DPF検討会」で新法の骨子を取りまとめた

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記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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