消費者庁は11月30日、「電話勧誘販売」に該当する要件を拡大する旨を盛り込んだ、特定商取引法の政令の改正案について、パブリックコメントを開始した。原案通りの内容で改正されると、例えば、ウェブやテレビ・ラジオ広告、新聞広告などを見て電話をかけてきた顧客に対して、クロスセルやアップセルを行う行為が「電話勧誘販売」に該当することになる。電話勧誘販売の規定に違反すれば行政処分や刑事罰の対象となる可能性もある。
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消費者庁/電話受注のクロスセルで逮捕も/特商法・政令改正案で意見募集(2022年12月15日・22日合併号)
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