消費者庁は1月20日、大幸薬品の「クレベリン」シリーズ4商品の広告表示が景表法の優良誤認にあたるとして措置命令を行った。措置命令案で大幸薬品は即時抗告の申し立てを1月13日に行っており、裁判中であったにもかかわらず、消費者庁は措置命令に踏み切った。
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消費者庁/「クレベリン」に措置命令/大幸薬品は法的措置へ (2022年1月27日号)
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