消費者庁はこのほど、本紙の取材に対して、訪販の販売員やネットワークビジネス(NB)の会員が、SNSに、自分が扱う商品の好評価につながる口コミの投稿を行う場合、「ステマ広告に該当する可能性がある」という見解を示した。一方で、24年から施行されたステマ広告のこれまでの処分では、訪販の販売員やNB会員などによる好評価の口コミの投稿そのものが違法と認定された事例はまだない。ステマ広告に詳しい弁護士は、「その商品の販売員であることが、その投稿を見た人にとって明らかであれば、ステマにはならないのではないか」という見解を示した。
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消費者庁/「販売員の口コミはステマの恐れ」/改めて見解示すも処分事例はまだなし(2025年10月23日号)
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