【景表法の行政処分に異変】法改正後、措置命令激減/「確約手続」が処分の”主軸”の一つに(2026年3月19日号)

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 景品表示法に基づく措置命令の件数が激減している。24年10月1日施行の改正景品表示法で、「確約手続」が景表法に初導入されたことが主な要因のようだ。確約手続の導入前は、2016年度(16年4月~17年3月)以降、新型コロナの影響を色濃く受けたと見られる20年を除きほぼ毎年、年間の措置命令件数が、40件を超える水準で推移していたが、24年度は26件に減少。25年度の措置命令件数は、26年3月17日時点で、わずか10件にとどまっている。一方で25年度の確約手続の件数は8件(3月17日時点)となっている。確約手続は、景表法における行政処分の”主軸”の一つになってきているようだ。

■迅速に問題を改善

 「確約手続」は、迅速に問題を改善するための制度として、24年10月1日施行の改正景表法に初導入された。
 優良誤認表示の疑いがある事業者でも、一定の条件を満たせば、措置命令や課徴金納付命令の適用を受けないで済む制度だ。事業者が確約手続きを行うためには、「是正措置計画」を申請し、内閣総理大臣から認定を受ける必要がある。


■ノーダメージではない

 優良誤認表示を繰り返し行っていたり、確信犯的に虚偽表示を行ったと認められる場合は、悪質で重大な違反と見なされ、確約手続の対象外となる。
 法規制に明るい、薬事法広告研究所の稲留万希子代表は、「確約手続の認定を受けられれば、『景表法の規定違反を認定したものではない』と記載される。ただ、確約認定を受けた場合も、事業者名などは公表されるので、ノーダメージではない」と指摘する。
 2月27日公表の「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要(26年1月31日時点)」によれば、24年度の措置命令件数は26件、確約手続は1件だった。25年度は1月31日時点で、措置命令10件、確約手続7件となっていた。確約手続の件数は2月以降も1件増えており、3月17日時点では8件となっている。25年度は、確約手続の件数が、措置命令の件数と肩を並べるところまで増えてきているといえそうだ。


■消費者庁長官会見で見解

 26年3月5日の消費者庁長官の会見では、「確約手続」の判断基準を説明。激減する措置命令の背景についても言及があった。
 激減した背景については、

(続きは、「日本ネット経済新聞」3月19日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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