消費者庁は9月12日、ジャパネットたかた(本社長崎県、高田旭人社長)に対し、同社が販売した「【2025】特大和洋おせち2段重」の広告表示が景品表示法に違反したとして、措置命令を下した。ジャパネットたかたは今回の措置命令を受けて、「有利誤認には該当しない」との見解を示し、今後、法的対処も検討すると表明した。
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ジャパネットたかた/「おせち値引き」に措置命令/景表法違反の指摘に法的対処も検討(2025年9月18日号)
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