消費者庁/アイテックに6カ月の業務停止/山口孝榮・自称相談役ら2人には禁止命令も(2021年9月2日号)

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 消費者庁は8月26日、化粧品や水素生成器のネットワークビジネスを展開するアイテックインターナショナル(以下アイテック、本社東京都、荒見悠有記社長)に対して、特定商取引法(連鎖販売取引、訪問販売)違反があったとして、6カ月間の一部業務停止命令を行った。アイテックは新規会員の勧誘において、共同研究を行う大学や、製造を行う工場について、不実告知を行っていたという。アイテックの自称相談役である山口孝榮(やまぐちたかえ)氏と、大隅憲次郎事業本部長の2人に対しては、連鎖販売・訪問販売に関する、6カ月間の業務禁止を命じた。
 消費者庁によると、アイテックは、会員の勧誘の際に、化粧品について、世界的な化粧品ブランドの製品を製造する工場と同一の工場で同一の時期に製造しているかのように告げていたという。共同研究の実態のない複数の大学と、あたかも共同研究を行って製品を開発しているかのようにも告げていたのだとしている。
 アイテックの会員は勧誘の際、「ものすごくいい話があるのよ」などと告げて、特定負担を伴う取引の勧誘を行う目的を明らかにしていなかったといい、勧誘目的の明示義務違反も認定された。
 全国の消費生活センターに、アイテックに関して、19年4月から21年8月15日までの間に寄せられた相談件数は492件。相談者の6割以上を、40代以上が占めており、高齢者の相談が多かったという。
 消費者庁によると、アイテックの19年11月期の売上高は106億5666万円だったという。
 アイテックは本紙の取材に対して、「コメントは差し控える」(広報)としている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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