消費者庁/痩身効果に根拠なし/トラストに措置命令

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着用するだけで著しい痩身効果が得られるかのような広告表示を行っていた

着用するだけで著しい痩身効果が得られるかのような広告表示を行っていた

 消費者庁は9月20日、ダイエット用品などの通販事業を手掛けるトラスト(本社東京都、田岡春幸社長)に対し、景品表示法(優良誤認)に違反したとして措置命令を行った。自社ECサイトで販売していた女性用のガードルとソックスにおいて、着用するだけで著しい痩身効果が得られるかのような広告表示を行っていた。
 措置命令の対象となったのは女性用ガードル「ヴィーナスカーブ」とソックス「ヴィーナスウォーク」。「ヴィーナスカーブ」は「毎日履くだけで2週間マイナス10センチ!?」「人間工学に基づいた設計により履くだけでダイエットを実現!」と表示していた。
 「ビーナスウォーク」は「自宅で履くだけで常時トレーニング状態!?」などと表示し、著しい痩身効果および脚が細くなる効果が得られるかのような表示をしていた。
 消費者庁は裏付けとなる資料の提出を要求した。しかし、提出した資料を合理的な根拠として認めなかった。広告では「※効果の感じ方には個人差があります」と表示をしていたが、打ち消し表示ではないと判断した。
 対象となる広告の表示期間は、「ヴィーナスカーブ」が18年5月15日以降、「ヴィーナスウォーク」は同年8月13日以降。9月20日時点、該当の広告表示は継続されている。
 該当商品に関する消費生活センターに寄せられた苦情件数は約300件。消費者庁のヒアリングによると、トラストは「広告表示に関する知識が不足していた」と説明したという。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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