ヤマト運輸/転送時の運賃収受へ/6月から、サービス内容見直し(2023年4月20日号)

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 ヤマト運輸(本社東京都、長尾裕社長、(電)03―3541―3411)は4月17日、届け先住所変更(転送)時の運賃収受を開始し、「宅急便転居転送サービス」の新規申し込みの受け付けを終了すると発表した。届け先変更時の運賃(定価・着払い)収受は6月1日受け付け分から実施する。「物流の24年問題」を見据え、サービス内容の見直しに着手するとみられる。
 「宅急便転居転送サービス」の新規申し込みと、ネコポスの転送依頼の受け付けは、5月31日で終了する。
 届け先変更(転送)に伴う(運賃・着払い)の収受は、荷物を受け取る顧客から了承を取った上で変更(転送)する。対象商品は宅急便、宅急便コンパクト、EAZY、国際宅急便。依頼主が「転送不要・禁止」と指定している場合は、転送できない。
 料金と支払い方法は、送り状に記載の届け先住所から変更後の届け先住所までの運賃(定価・着払い)。「着払い」のため、荷物を受け取る顧客による支払いとなる。
 「宅急便」「EAZY」「国際宅急便」の場合は、「宅急便」の運賃を適用する。「宅急便コンパクト」の場合、「宅急便コンパクト」の運賃適用となる。
 例えば、送り状に記載された届け先住所が大阪府だった宅急便60サイズを愛知県に転送する場合
940円(発地:大阪、着地:愛知、宅急便60サイズ)となる。
 「宅急便転居転送サービス」は、引越の際、顧客の旧住所宛の荷物を、新住所(国内)へ自動的に転送するサービス。申し込むと引越日から1年間転送が適用される。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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