<政府> インボイス登録の要件変更/4月以降も「事情」の記載不要に(2023年1月19日号)

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 政府は1月16日、インボイス発行事業者として登録する際の要件を変更することを明らかにした。これまで、4月1日以降に登録を申請する事業者は、申請書に「困難な事情」を記載する必要があった。今回の変更によって、4月1日以降に登録申請する場合も、「困難な事情」の記載は不要になった。制度が開始される10月1日以降に申請する場合も、同じように登録ができるとしている。
 登録要件の変更は、内閣官房が関係省庁を招集した会議で確認した。財務省によると、登録要件の変更は、免税事業者の負担軽減策の一環として、23年度与党税制大綱に盛り込まれた内容を反映したものだという。
 インボイス制度では、23年10月に制度を施行するに当たって、23年3月31日までに登録の申請を行うことを事業者に求めていた。登録の申請が4月1日以降になる場合、申請の書類に、「困難な事情」を記載する必要があった。登録に当たって、「困難な事情」の内容を問うことはないとしていた。

(続きは、「日本流通産業新聞」1月19日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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