〈書面の電子化検討会〉 アプリによる電子書面はNG/消費者庁が報告書案を公表(2022年10月6日号)

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

■契約書面交付の流れも明記

 消費者庁は10月3日、特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会の報告書案を公表した。報告書案は、7月に同検討会で事務局が作成した「報告書のイメージ」をほぼ踏襲している。電子書面の提供の方法について、「普遍性と持続性を有するべきではないか」としており、「ウェブブラウザ」「メールソフト」「PDF閲覧ソフト」を具体的な提供方法として挙げた。スマホアプリ上での書面の交付は認められない見通しだ。
 同検討会の第6回会合は、10月3日から同5日までの間、書面開催という形で開催された。検討会の委員は、期間内に報告書案について確認する。報告書案が了承されれば、今後は次の会合を経ずに、そのまま報告書としてとりまとめられる見通しだ。その後は、23年6月までに、特商法に関連した政省令の改正などを行っていくとしている。
 報告書案では、契約書面の電子交付の、「真意に基づく承諾の取得方法」「禁止行為」「電子書面交付に至る流れ」「消費者の適合性」「第三者の関与」|などについてまとめられている。
 実際に、「電子書面が交付される際の流れ」=別表=では、(1)消費者が電子書面の交付を希望(2)事業者による必要事項の説明(3)適合性の確認(4)電子書面交付に承諾した旨を記録する控え書面の交付(5)電子書面の交付─という、五つのステップがあるとしている。
 電子書面の交付の際の「承諾の取得方法」については、特商法が定める取引類型ごとに対応を変える内容となっている。
 訪問販売や連鎖販売取引などの対面勧誘性がある取引類型については、直ちに控え書面を交付することを求めている。電話勧誘販売や連鎖販売取引など、遠隔などの対面に限らない取引類型の場合は、遅滞なく控え書面を交付することが必要だとしている。


■訪販の具体例も例示

 報告書案の脚注では、訪問販売の電子書面の交付の例についても言及している。

(続きは、「日本流通産業新聞」10月6日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

Page Topへ