兵庫県/ライフコンシェルジュを処分/県の単独処分は初事例(2022年9月1日号)

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 兵庫県は8月26日、複合サービス会員権やアプリ開発などの連鎖販売取引を行うライフコンシェルジュ(本社東京都、岡本公功社長)を特定商取引法に基づき、6カ月間の業務停止を命じた。代表取締役の岡本公功氏には、6カ月間の業務禁止命令を行った。
 兵庫県で被害が多発していたことから、東京都の事業者に対する処分を県単独で実施したという。連鎖販売取引業者への県単独の行政処分は初。「ライフコンシェルジュに対しては、兵庫県として18年に1度、行政指導を行っている。しかし、その後も相談件数が増えていたため、本事案は県単独で動いた」(兵庫県)と話している。
 特商法違反に認定されたのは「氏名等不明示」「不実告知」「概要書面不交付」「契約書面不交付」「断定的判断の提供による勧誘」の五つ。
 氏名等不明示は、連鎖販売取引の契約の勧誘に際して、統括者の氏名や役務の種類、特定負担を伴う取引について勧誘する目的を告げずに、「ちょっと話を聞いて。とりあえず行ってみてから」「今、自分がやっていることを聞いて欲しい」などとのみ話していたという。
 断定的判断の提供による勧誘では、連鎖販売取引についての契約を勧誘する際に、「来年アプリが公開される。有料会員が増えれば、何もしなくても会費の一部が毎月報酬として配当される」などと言い、利益が出ることが確定していると誤解させる断定的判断の提供による勧誘を行っていたという。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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