消費者庁は4月28日、特定商取引法の「電話勧誘販売の対象範囲の拡大」のガイドラインについてオンライン説明会を開催した。同説明会では、「顧客からの注文の電話で、事業者が、広告に書かれていない商品のアップセル・クロスセルを行う」行為が、6月1日以降は、電話勧誘販売に該当するようになると改めて説明した。「顧客からの電話に、事業者が折り返して電話し、アップセルを行う」行為も同様に電話勧誘販売に当たると説明した。
1月27日に閣議決定された、改正特商法の政令には、電話勧誘販売の対象範囲を拡大することが盛り込まれている。6月1日付で施行される。4月21日には、同政令に関してガイドラインが公表されていた。
同ガイドラインでは、
(続きは、「日本ネット経済新聞」5月11日号で)
消費者庁/顧客からの電話折返しも対象/電話勧誘販売の対象拡大で指針(2023年5月11日号)
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