国税庁/インボイス制度で新見解/「非登録者には報酬から税分差し引く」は可能(2021年10月14日号)

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 適格請求書(インボイス)制度の導入に当たって、訪販・ネットワークビジネス(NB)企業に、実質上の二重課税状態が発生する可能性が懸念されていた件で、国税庁はこのほど、「適格請求書の発行事業者として登録しない販売員・会員に対しては、消費税分を差し引いた額の報酬を支払う」といった対応を行うことについて、「消費税法上は可能」(インボイス制度対応室)という見解を示した。
 一方、公正取引委員会は「下請法に違反する可能性がある」(企業取引課)との見方を示している。


■登録で規模問わず課税対象に

 インボイス制度については、本紙の9月30日号の1面で、23年10月の制度開始後は、訪販の販売員や、NBの会員が、インボイス発行事業者として登録すると、売り上げの規模にかかわらず、本社から支払われる報酬について、消費税の申告・納付の義務が発生することになると報じた。
 一方で、

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