消費者庁/ジャパンライフを再処分/業務停止期間は通算12カ月

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 消費者庁は3月16日、磁気治療器販売のジャパンライフ(本社東京都、山口隆祥会長)に対して、預託法と特定商取引法(訪問販売、連鎖販売取引)に基づき9カ月間の一部業務停止を命じた。同社は16年12月16日にも、預託法と特商法に基づき3カ月間の一部業務停止命令を受けており、業務停止期間は通算で12カ月となる。
 同社では「レンタルオーナー商品預託契約」「長期オーナー20年契約」「短期オーナー1年契約」などの名目で、一般消費者と磁気治療器の預託契約を締結していた。 消費者庁によると、同社のレンタルオーナーの契約者数は約7200人。契約金額は690億円を超えるという。
 今回、消費者庁が預託法で認定した違反行為は(1)故意による不実告知(2)虚偽の記載のある書面の交付及び備え置きーーーの2点。特商法では「故意による事実不告知」を認定した。
 消費者庁の調べでは、預託商品の一つであるネックレスタイプ磁気治療器「ファイブピュアジュエール」の預託契約個数は2万2441個だった。それに対し、レンタルユーザーに賃貸していたのは2749個。保管されているはずの1万9692個は存在していなかったという。このことから、預託法の「故意による不実告知」と特商法の「故意による事実不告知」を認定した。
 預託法違反を認定した、「虚偽の記載のある書面の交付及び備え置き」については、財産の状況に関する事項について虚偽の記載をしていたとしている。
 預託法に基づく措置命令もなされた。

(続きは、「日本流通産業新聞」3月23日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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