消費者庁は10月1日、「食品表示基準のQ&A」の一部を改正し、機能性表示食品に関して「成分を含まないこと、使用していないこと、または成分量が低減されていることの表示は、『含むことを強調する用語』には該当しない」との文言を追加した。これにより、「ノンカフェイン」や「低糖質」といった表示が認められることとなった。
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消費者庁/食品表示基準Q&Aを改正/「ノンカフェイン」「低糖質」など表示可能に(2025年10月9日号)
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