消費者団体/定期購入サイトを訴訟/「初回特価」表示を問題視

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 全国の消費者団体が、誤認を招きやすい、健食・化粧品の定期購入サイトに対するプレッシャーを強めている。1月11日には、NPO法人京都消費者契約ネットワークが、通販会社に対して表示停止を求める初の訴訟を提起した。一定期間の定期購入を条件に、初回購入価格を大幅に割り引いて見せる販売手法が問題視されている。
 京都消費者契約ネットワークは1月11日、定期購入サイトの表示が不当だとして、通販サイトの運営会社であるBRONX(ブロンクス、本社東京都、小高永悟社長)を相手に、差止請求訴訟を起こした。
 ダイエット飲料「ナチュラルオリジナルスムージー」の販売サイトが訴訟の対象。5カ月間の定期購入を条件に、初回のみ980円で販売することを強調した表示が不当だと同団体は判断した。
 「5カ月の総額1万4100円を表示せず、980円という割引価格だけを単体として書くのが問題だ」(京都消費者契約ネットワーク・長野浩三理事・事務局長)と訴訟提起の理由を話す。「980円」「5カ月」「1万4100円」という、三つの要素を常にセットで書くことを長野理事は求めている。

(続きは、「日本ネット経済新聞」1月19日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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