《新連載》【~EC担当者が必ずおさえておきたい~知的財産権のABC】 第1回:著作権/侵害したら3億円以下の罰金も

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はじめまして。諏訪坂特許商標事務所の伊藤信和です。当連載では、ネットショップ担当者が知っておくべき知的財産法について、事例を交えながら解説していきます。第1回目となる今回は、著作権のポイントについて解説します。
 読者の皆さんはCマークを見たことがあると思います。このマークにはどんな意味があるのでしょうか?
 このCは「著作権」の英訳copyright(コピーライト)の頭文字から取った記号で、「著作権があります」ということを標記しています。
 Cマークがないホームページもあります。では、そのホームページの文章には著作権がないのでしょうか? いいえ、マークがなくても著作権はあります。
 ほとんどの国が著作権に関するベルヌ条約(※)に加盟しており、日本でも米国でも、自分で撮影した写真には撮影した時点で著作権が発生します。文章を書いても、その時点で著作権が発生します。Cマークがあろうがなかろうが、独自に作成したものには、届け出することなく著作権が発生するのです。
 ではなぜCマークを付けたホームページが多いのでしょう。それは、

(続きは、「日本ネット経済新聞」6月1日号で)

※ベルヌ条約とは?
 「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の通称。著作権に関する基本条約であり、1886年に作成された。

《筆者プロフィール》
諏訪坂特許商標事務所・伊藤信和弁理士
 94年、弁理士試験合格。金沢大学工学部機械科卒業後、ロボットメーカーに入社。特許に興味を持つ。ニコンの知的財産部や日本GEの知的財産部で、企業内弁理士として発明発掘から訴訟までを経験。その後諏訪坂特許商標事務所を設立。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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