消費者庁〈書面電子化検討会〉/「交付はメールに限定」/消費者機構関西が提言 (2021年12月9日・16日合併号)

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 消費者庁では11月25日、特定商取引法の契約書面等の電子化に関する検討会のワーキングチーム(WT)の第4回会合を開催した。会合では、(一社)新経済連盟と、適格消費者団体の消費者機構関西が、書面の電子化について、意見を述べた。消費者機構関西は、「電磁的な書面の提供の手段を限定すべきだ。電子メールを利用している消費者には、メールによる個別の通知を原則として、書面を添付ファイルで送ること」などと、書面交付の方法について提案した。
 消費者機構関西は、実際の消費者相談による事例から、訪問販売などにおいて、「『直ちに』交付しなければいけない書面を、わざわざ電磁的書面で交付することは想定しがたい」(坂東俊矢常任理事)と発言した。
 坂東常任理事は、「若者には、スマホによる情報リテラシーはあるが、ネットでの契約に関するリテラシーがあるとはいいがたい。契約書面の電子化が、若者の消費者被害の拡大につながらないよう、対策が不可欠だ」などと話した。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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