〈特商法〉 契約書面の表記の改定が必要に/「書面電子化」で施行規則改正へ (2021年12月2日号)

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 訪販やネットワークビジネス(NB)企業は、特商法改正に伴い、契約書面や概要書面の表記の見直しを迫られそうだ。消費者庁がこのほど意見募集を行った、特定商取引法の改正に伴う、「施行規則の一部を改正する命令(案)」で明らかになった。
 クーリング・オフについて、従来の施行規則では、「書面」による方法のみを規定していた。いわゆる「契約書面の電子化」に関連して、クーリング・オフの方法を、「書面又は電磁的記録」に拡大する。施行規則案が成立すれば、契約書面などでクーリング・オフについて記載している場合、「書面」という表記を「書面又は電磁的記録」と変更する必要があるという。
 特商法に詳しい、さくら共同法律事務所の千原曜弁護士は、「契約書面や概要書面の書き換えが必要となり、事業者にとっては大きな負担増となる。これまでもクーリング・オフの記載事項についてはたびたび改正があり、そのたびに書き換えが必要になっていた。今回も同様のコストが発生するだろう」と話している。
 消費者庁では、施行規則案が成立する時期について、別途、施行日を定める政省令を出す予定だとしている。
 現時点では、いつまでに契約書面などの改定が必要かについては、明らかになっていないとしている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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