〈書面電子化検討会〉 事業者・消費者で意見対立/電子契約書面の交付時の手順で(2021年11月4日号)

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 消費者庁では10月27日、特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会のワーキングチーム(WT)の第3回会合が開催された。会合では、(一社)日本経済団体連合会(経団連)、(一社)全国消費者団体連絡会(全国消団連)、国民生活センター(国セン)の3団体が、電子契約書面の交付に関する「真意に基づく承諾(※参照)」を取る方法などについて、意見を述べた。経団連は、「事業者が消費者の真意を立証することは困難。手順を煩雑にすれば消費者の利便性を阻害する」(根本勝則専務理事)などと発言した。
 消団連はこれに対して「スマホやタブレットの使用は適さない(必要がある)」(浦郷由季事務局長)などと発言。事業者側と消費者側で、具体的な手順に関して意見が対立した。

(続きは、「日本流通産業新聞」11月4日号で)

 ※「真意に基づく承諾」とは…消費者が、電子書面による契約のメリットや問題点を十分に理解した上で電子書面の交付に承諾すること。特商法の改正に関する国会の議論や、消費者団体から寄せられた意見の中で指摘され、WTのヒアリング事項として掲げられている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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