〈改正特商法〉 覚えのない商品は即廃棄OKに/7月6日施行の新規定で業界に懸念も(2021年7月8日号)

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 7月6日に施行された改正特商法で、送りつけ商法(ネガティブオプション)に関する規定が新たに導入された。一方的に送り付けられた商品については、消費者が直ちに処分できることになった。事業者への嫌がらせやいたずらに同規定が悪用される可能性もあり、業界では、懸念の声も挙がっている。
 7月6日に施行された改正特商法では、(1)注文や契約をしていないにもかかわらず送り付けられた商品は、直ちに処分することができる(2)一方的に送り付けられた商品について、金銭を支払う必要はない(3)一方的に送り付けられた商品の代金を請求されて支払っても返還を請求することができる─の三つの規定が新たに導入された。消費者は、身に覚えのない商品が届いたら、すぐに商品を廃棄しても問題はないことになった。
 従来は、送りつけられた商品の購入を、14日間消費者が承諾せず、事業者が引き取りを行わなかった場合にのみ、処分が可能だった。
 通販業界内では、「今回の規定が悪用される可能性があるのでは」と懸念する声が聞かれるようになっている。
 悪意ある第三者が後払い決済で大量のいたずら注文をするといったケースが考えられるという。商品を送りつけられた消費者が、商品を破棄した場合、通販事業者は、商品の代金と送料を回収できなくなる可能性がある。商品の返品も当然受けられない。
 海産物などを販売する、あるEC事業者は、「今までも、注文したのに受け取りを拒否するいたずら注文は何件もあり、頭を抱えることもあった。新規定の導入により、こういったトラブルがさらに増えることは容易に想像できる」と話している。
 特商法に詳しい、丸の内ソレイユ法律事務所の中山明智弁護士は、いたずら注文が行われた場合、刑事罰に問える可能性が十分あると指摘する。「悪意のある第三者が善意の消費者に商品を送りつけて商品を廃棄させるような迷惑行為は、刑法の偽計業務妨害に当たる可能性がある。こういったケースは成り済ましによる注文が想定される。そのため、商品ページなどに『他人に成り済ました注文はお断り』などといったことを明記しておくことが、対策になる」(中山弁護士)と話している。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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