厚生労働省/CBDのあり方を検討/違法成分の含有を懸念

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 厚生労働省は2月25日、「大麻等の薬物対策のあり方検討会」を開催し、大麻草由来の成分カンナビジオール(CBD)のあり方について議論した。CBD自体は精神作用がなく違法ではないとしつつも、違法成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)が混入している製品が国内で流通していることに懸念を示す声があがった。
 厚労省は、「CBDが抗てんかん作用や抗不安作用を有し毒性が低い」とし、海外では一部医薬品としても使用している事例について紹介した。一方で、THCは精神作用や眠気パニック発作などが起きてしまうことも指摘している。
 製品やCBD原料の輸入には、大麻草の成熟した茎か種子から抽出し製造している証明書と、成分分析書、CBD原料及び製造工程の写真を必要としていることも確認した。20年2月と7月に、THCが製品から検出された事例を取り上げ、現状のCBD市場について説明した。
 次回の検討会は3月16日を予定し、引き続き議論を続けていくとしている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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