政府/電子書面の交付を可能に/過量販売の規制強化は見送りへ

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 政府は3月5日、特定商取引法の改正法案を閣議決定し、国会に提出した。改正法案の中で、訪問販売企業に係わる項目をみると、特商法に基づく契約書面や概要書面を電磁的方法での交付を認めるという内容が盛り込まれた。一方で、消費者庁が開催していた「特定商取引法および預託法の制度のあり方に関する検討委員会」が20年8月に取りまとめた報告書に盛り込んでいた「過量販売」に対する規制強化は見送られた。
 電子書面の交付を認める取引形態は(1)訪問販売(2)連鎖販売取引(3)特定継続的役務提供(4)電話勧誘販売(5)業務提供誘引販売取引(6)訪問購入─の6業態。これらの取引形態では、消費者の有効な「承諾」を得た場合のみ電磁的方法での交付を認めるとしている。
 具体的な交付手段について消費者庁取引対策課は、

(続きは、「日本流通産業新聞」3月11日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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