東京都消費生活総合センター/6.5%が被害に/若者の消費者被害に関する調査結果

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 東京都消費生活総合センターは2月15日、20年度の「若者の消費者被害に関する調査結果」を発表した。
 「インターネット通販」「架空請求・不当請求」「マルチ商法」「アポイントメントセールス」の4つの販売方法・商法を挙げ、被害にあったことがあるかを調査したところ、全体の6.5%が「被害にあった(契約した・お金を払った)」と回答。「被害には至らなかったが、請求された(勧誘された)ことがある」と回答したのは28.6%だった。
 実際に被害にあったと回答した人の被害金額は、「1万円未満」が最多だった。次いで、「5万円以上10万円未満」、「1万円以上5万円未満」の順で多かった。被害額10万円未満が全体の7割弱を占めたが、100万円以上、500万円以上の被害も発生していた。
 注意喚起情報を入手しやすいメディアについては、「ウェブサイト(スマートフォン・タブレット)」「SNS」「ウェブサイト(PC)」が上位に挙がった。「エシカル消費」(倫理的消費)について、「知っている」と回答したのは15.2%だった。
 調査期間は20年11月20日~12月3日。都内在住の18歳以上29歳以下の男女2400人に対してウェブアンケートによる調査を行った。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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