東京都消費者被害救済委員会/高齢者過量販売契約紛争で4社があっせん解決

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 東京都は、東京都消費者被害救済委員会(村千鶴子会長)に解決を委託した「高齢者と複数店舗間のアクセサリー等の過量販売契約に係る紛争」に関して、4社があっせん解決、1社があっせん・調停不調で終了したと発表した。3社の契約は消費者契約法の過量販売に該当すると認定した。
 都の発表によると、申立人が数年前より複数の業者から勧誘を受け、アクセサリーや呉服などを多数購入し、契約解除と返金を申し入れた。商品購入は店頭払いの分割で、事業者の店舗に支払いに行くと新たな商品の購入を勧められたという。
 A社とB社(いずれもアクセサリー販売事業者)、E社(芸術作品展覧会事業者)については、消費者契約法の過量販売に該当とすると判断され、施行日の17年6月3日以降の契約取り消しの合意に至った。
 店舗外販売のC社(アクセサリー販売事業者)とアポイントメントセールスのD社(呉服販売事業者)は訪問販売に該当し、いずれも契約書に不備があったことから、特定商取引法のクーリング・オフによる解決を行った。D社は解決に至ったが、C社に関してはあっせん・調停不調に終わったという。
 アクセサリーや芸術作品の展覧会への出品などの商品であっても、当該消費者にとって過量と判断される場合は、消費者契約法の過量販売に該当すると判断した。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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