〈埼玉消費者被害をなくす会〉 アマゾンから回答受領/規約の修正申し入れに対して

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 適格消費者団体であるNPO法人埼玉消費者被害をなくす会(なくす会、事務局埼玉県)は1月8日、アマゾンジャパンに行った申し入れに対して「回答」を受領したことを明らかにした。同団体は、「Amazon.co.jp利用規約(以下利用規約)」とAmazonギフト券細則(以下細則)の一部条項が不当条項に当たるとして、消費者契約法に基づき、使用停止もしくは、適切な内容への修正を求めていた。
 同団体は20年11月9日、アマゾンジャパンに対して「申入書」を送付。アマゾンジャパンからは20年12月23日付けで「回答」を受領したという。
 同団体の申し入れでは、アマゾンジャパンの利用規約において、アカウント停止がアマゾンジャパンの裁量に基づき行われると定められている点を問題視。消費者がサービスを受ける権利を無条件に制限し得るため、消費者契約法10条に違反すると指摘していた。その上で、アカウント停止となる条件など、「顧客側に義務違反があるような場合が想定されるような文言」の追加などを求めていた。
 申し入れでは、

(続きは、「日本流通産業新聞」1月21日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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