消費者庁/初届け出時の書面は不要に/機能性表示食品のガイドライン改正

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 消費者庁は11月30日、機能性表示食品のガイドラインを改正し、新規の届け出をする際の書類の郵送での提出を不要とした。
 消費者庁が、「機能性表示食品の届け出に関するガイドライン」を改正したのは、7月に閣議決定された、規制改革実施計画及び成長戦略フォローアップの中で定められた、「行政手続きにおいて、書面・押印・対面を求めている規制・慣行の見直しに向けた取り組み」の内容を受けたもの。
 機能性表示食品の届け出についてはこれまで、初めて届け出申請を行う場合、「届出者の基本情報に関する届出書」や、「本人確認書類」を、消費者庁食品表示企画課に郵送しなければならなかった。
 11月30日以降は、郵送での届け出が不要になった。すべてウェブでの申請だけで手続きが行えるようになった。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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