埼玉県/住設訪販に行政処分/役職者らに業務禁止令

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 埼玉県は11月26日、排水管洗浄などの訪問販売を行う協和住設(本社埼玉県、花本実社長)に対し、勧誘の目的を告げていないなどとして、特定商取引法に基づき6カ月間の業務停止を命じた。同時に、同社の代表である花本実氏、部長の久保下芳紀氏、所長の細矢政昌氏、主任の島村京吾氏の4人に6カ月間の業務禁止命令を出した。
 認定された特商法違反は「勧誘目的等不明示」「不実告知」「契約書面記載不備(重要事項虚偽記載)」。
 同社は、消費者宅を訪問した際に、排水管洗浄施工の契約の締結を目的としているにもかかわらず「市の方から排水管清掃の連絡はありましたか」「ちょっと挨拶に来ました」などと告げるのみで、勧誘する目的であることを明らかにしていなかった。また排水管洗浄の施工を勧誘するにあたり、通常の施工料金が約3万円であるのに「今だったら、キャンペーン中なので、少しまけます。通常3万8000円のところ、3万円です」などと、3万8000円を比較対象に掲げ、役務の提供対価について不実のことを告げていた。
 契約書面記載不備(重要事項虚偽記載)については、排水管洗浄の契約を締結した消費者に対し、重要事項である事業者の住所について、現に活動している住所ではない登記上の本店所在地を虚偽記載し、書面をよく読むべき旨の記載を赤枠内に赤字で記載していなかった。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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