〈個人情報保護委員会〉 個人情報利用停止権導入へ/20年法案提出目指す

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 個人情報保護委員会は4月25日、個人情報保護法の3年後見直しに関して中間整理を公表した。消費者が自らの個人情報の利用停止を企業に請求できる権利の導入や、情報漏えい時の報告の義務化などを盛り込んでいる。政府としては20年の通常国会への個人情報保護法改正案の提出を目指す考えだ。改正法の公布から施行までの期間は1年~1年半程度になる可能性が高い。同委員会では4月25日、中間整理に対するパブリックコメントの募集も開始した。
 今回の法改正で盛り込まれる可能性が高いとみられるのは(1)利用停止権の導入(2)漏えい報告義務の導入(3)仮名化個人情報の制度化─の3点。検討されていた、名簿屋対策や、ターゲティング広告の新規制については、見送られる公算が高そうだ。
 現行制度では「目的外使用」や「不正手段による取得」といった一定の条件下でないと、消費者は自らの個人情報の利用停止を企業に求めることができない。中間整理では「個人の権利の範囲を広げる方法について検討する必要がある」と言及しており、利用停止権を一般的に認める方向を示唆している。
 一部の報道では、「ダイレクトメール」など、目的ごとに利用停止の可否を消費者が指定して利用停止が行えるようになるかのように報じられたが、同委員会事務局は「業界団体からのヒアリングを含めて、そのような議論があったとは認識していない」と話している。

(続きは、「日本流通産業新聞」5月9日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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