【通販・訪販関連 行政重大ニュース】 無店舗販売業界に規制の波/決済や健食関連の法改正続々

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 18年は通販・訪販業界にとって、規制強化につながる法改正や法執行が相次いだ1年だった。17年12月の改正特定商取引法に初導入された業務禁止命令が、18年はさまざまな会社に次々と出された。6月には、クレジットカード情報の厳格な管理を加盟店に義務付ける、改正割賦販売法が施行され、通販会社各社が対応に追われた。19年も業界に影響を与える法律の改正や施行が予定されており、今後も規制強化の波は続くとみられる。

■9件の業務禁止命令
 消費者庁や全国の自治体が行った業務禁止命令は、12月11日時点で9件に上っている。17年12月の特商法の改正以降、初めて業務禁止命令を行ったのは福岡県だった。対象となったのはエステサービスを提供するダイヤモンド・ジャパン(本社福岡県)。「禁止命令の対象となった相談役会長は、別の法人で業務を再開して、同様のトラブルを招く可能性があることを考慮して適用した」(消費者安全課)と、当時話していた。
 埼玉県が12月7日に、床下工事の訪販を行う光安住建(所在地埼玉県)の小松拓矢に対して行った業務禁止命令は、9件の中でも最長の12カ月に及ぶ内容だった。12カ月の禁止命令を行った理由について埼玉県では「業務停止命令の期間に合わせて、業務禁止命令を行った」(消費生活課)としている。
 業務禁止命令が相次いでいることについて、特商法に詳しいさくら共同法律事務所の千原曜弁護士は、「都道府県や消費者庁の間で、業務停止処分をする際には基本的に、役員等に対する業務禁止命令を合わせて行うという『方針』が共有されているのではないか」と推測している。

(続きは、「日本ネット経済新聞」12月13日・20日 合併号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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