大幸薬品/景表法違反を認める/「クレベリン」措置命令受け入れ(2022年5月12日号)

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 大幸薬品は5月3日、衛生管理製品「クレベリン」6商品について、空間に浮遊するウイルスや菌の除去に効果があるとしたパッケージなどの表示が、景品表示法違反だったと認めた。消費者庁は今年1月と4月に表示の取りやめを命じた措置命令を出していた。
 6商品は「クレベリン置き型60グラム、同150グラム」「クレベリン スティック ペンタイプ、同フックタイプ」、「クレベリン スプレー、同ミニスプレー」。
 これまで大幸薬品は消費者庁へ資料を提出したが、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
 「置き型」については東京地裁が、提出資料を合理的根拠に当たると認め、仮の差し止めを認容したが、東京高裁はこれを認めなかった。大幸薬品は上告には踏み切らず、「高裁の判断および消費者庁の措置命令の内容を真摯に受け止め、従う方針」(高梨寿広報部マネージャー)とした。これまでの反論から一転、消費者庁の命令を全面的に受け入れた格好だ。
 6商品のうち、2商品はすでに新パッケージの出荷を始めた。残る商品についても、消費者庁に相談しながら、新たな表示に向けた確認を進めているという。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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