消費者庁は4月1日から、全ての加工食品に対し原料原産地表記を義務付けた。従来は22食品群・4品目のみを対象にしていた。原料原産地を明確にすることで、原産地偽装の防止に生かす。
原料原産地の表記は、使用する原材料の重量が多い順に表記する。原産地が2カ国の場合は、「米国産、国産」のように表記。3カ国以上の場合は「米国産、国産、中国産、カナダ産」のようにまとめるか、3カ国目以降を「その他」と表記することも可能だ。
度重なる原産地偽装を受け17年9月、食品表示法を改正。全ての加工食品に原料原産地の表記を義務付けることにした。17年から22年3月までを措置期間としていた。
消費者庁/原産地表記を義務化/全ての加工食品が対象 (2022年4月21日号)
記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。