消費者庁/脱毛ECに措置命令/自社サイトで有利誤認表記 (2022年3月24日号)

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「乗り換え割」の広告表示

「乗り換え割」の広告表示

 消費者庁は3月15日、脱毛サービスのセドナエンタープライズ(本社東京都、小杉裕之社長)に景品表示法の有利誤認で措置命令を出した。自社ECサイトで取り扱っていた「脱毛ラボ ホームエディション」について、記載の期限内に「乗り換え割」を利用して新古品を購入すれば、キャッシュバックなどが行われるかのように表記していた。
 期間内に不要になった脱毛器を送ったり、レビュー投稿すれば大幅なキャッシュバックが受けられるように表記していたが、実際には、記載の期間の後でも代金の30%相当額の現金キャッシュバックを適用。レビュー投稿は期間後でも代金の約20%相当額のポイントが付与されていた。
 この他にも、期間内に「脱毛ラボ ホームエディション」を購入すればプレゼントや700円相当のポイントがもらえるかのように表示していたが、実際には、期限後でもポイントが付与されていた。
 同社は3月18日、「今回の措置命令を真摯に受け止め、広告表示のチェックにおける社内基準を厳格化する。コンプライアンスおよびガバナンス強化を図るため、速やかに新たな経営体制を構築する」とのコメントを出している。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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