消費者庁が2月15日に開催した、特定商取引法の契約書面の電子化に関する検討会のワーキングチームの第6回会合では、(一社)日本リユース業協会と、日本司法書士連合会が、電子化の手段や真意の承諾の取り方などについて、意見を述べた。日本司法書士連合会は、「特定商取引法における『書面交付』義務の機能や役割を果たすことを踏まえると、慎重な対応が必要」とする見解を示した。具体的な電子書面の交付について、「顧客の年齢やインターネットリテラシーを踏まえ、顧客に適合した方法により提供しなければならない旨を規定すべきだ」とする意見を示した。
日本司法書士連合会は、政令で定めることを検討している、電子書面交付の「真意に戻づく承諾」について、意見を述べた。「訪問販売のような対面型の取引の場合には、顧客に対して、電磁的方法で書面を交付することについて、書面による承諾を行ったり、承諾の事実を証明する書面を交付したりすることを求めるべき。電磁的方法によって提供を受けることについて、契約者本人だけでなく、承諾を受けるべき第三者を指定することも提案する」(日本司法書士連合会・消費者問題対策委員会・森田裕一委員長)とした。
「高齢者については、電磁的方法による提供を受ける第三者を指定することを必須とする」ことも提案している。
「対面型の取引の場合には、申し込みをしたその場で、書面で、電磁的方法による提供の承諾を行い、承諾書の控えを消費者に交付する。そうすれば、消費者に慎重な行動が期待できる」(同)としている。
電磁的記録による提供方法については、「Eメールのほか、LINEのグループのような、家族などと日常のやり取りに使用するSNSを使う方法も考えられるのではないか」とする考えも示した。
(一社)日本リユース業協会は、現在の訪問買取の業態を例に挙げながら、意見を述べた。
〈書面電子化検討会〉 「顧客に適した方法で」/司法書士連合会が電子書面の方法を提案 (2022年3月3日号)
記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。