消費者庁/情報開示の条件明記/DPF新法施行令案を公開 (2022年1月20日号)

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 消費者庁は21年12月17日、デジタルプラットフォーム(DPF)の商取引における消費者保護を目的とした、新法の政令、内閣府令の各案を公開した。出品削除が要請される商品の対象、消費者に対する販売事業者の情報開示の下限条件や範囲などについて、DPF事業者に求める具体的な項目を明記した。
 「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(取引DPF消費者保護法)」は、21年5月10日に公布された消費者保護を目的とした新法。
 消費者の安全を損なう恐れのある出品商品の削除や、取引環境の自主的な整備などをDPF事業者に課すものだ。
 府令(案)では、出品削除を要請できる対象として、商標や資格などの表示が事実と相違している商品についても加えた。DPF上で販売される偽ブランド品などを念頭に置いている。
 消費者トラブルの際、消費者がDPF事業者に対して行える販売事業者情報の開示請求については、拡大損害を含み1万円を超える債権を行使する際に権利を付与するものと定めた。
 開示対象となる販売事業者の情報については(1)氏名(2)住所(3)電話番号(4)メールアドレス─の4項目とした。
 DPF事業者に課す努力義務については、望ましい取り組みの具体的な例(ベストプラクティス)を記載した指針を明示した。
 消費者庁は21年12月17日から22年1月17日にかけて各案についてのパブリックコメントを実施した。意見をもとに検討を重ね、2月中を目安に各案を策定する予定だ。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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