消費者庁は11月9日、健康食品のEC事業を行うアクガレージなど2社に対して、景品表示法に基づく措置命令を行った。アフィリエイトサイトとインスタグラムの投稿で豊胸効果をうたっていたことなどを優良誤認表示と認定した。景品表示法に詳しい、東京神谷町総合法律事務所の成眞海弁護士は、消費者庁がアフィリエイトサイトの表示を理由に、広告主に対して措置命令を行ったことについて、「行政は、販売業者が不当業者の広告にどの程度関与したかを明らかにすべきだ」と話している。
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【弁護士が解説! 法執行の最新事例】〈東京神谷町総合法律事務所・成眞海弁護士〉/行政はどの程度関与したかを明らかにすべき(2021年11月18日号)
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